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手続対象者 更新後に行う活動が、その在留資格の活動と合致している外国の方
この申請は現に有する在留資格の活動を継続したい場合のみです。更新手続は在留期限満了日の3ヶ月前から受付可能となっております。
就労の在留資格を持っているのに、仕事を辞めている、または、転職が頻繁な方が、素行に問題があると見られ、短い在留期間が指定されたり更新が不許可となる場合もあります。また、「日本人の配偶者等」在留資格をお持ちの方が既に離婚をしている場合や別居などしていることは、婚姻が破綻しているとみられ、更新が認められないことがあります。ただし、離婚について調停や訴訟の係争中の場合は更新を認めることもあり、場合によっては「短期滞在」等へ変更となることもあります。
手続対象者 転職やビザ取得後、申告内容に変更が必要である外国の方
就労資格証明書は、外国人が就労できる資格を持っていることを証明するものであり、雇用主が外国人を雇う場合に不法就労助長にならない為の防止策として使うのが本来の形です。現在は転職時に使われているのは一般です。
在留資格更新許可申請時、転職したという事情があった場合には慎重な審査となります。転職後の業務が在留資格に許された活動内容範囲以外になりますと、在留資格更新が不許可となる可能性もあります。なので、転職後の早い時期に就労資格証明書交付申請するのはお勧めです。そして無事に就労資格証明書が交付された場合は、次回の更新申請するときに慎重な審査ではなくなります。
手続対象者 1年以上出国予定の非中長期ビザの方必須
2012年7月9日以降の在留管理制度により、中長期ビザをお持ちの方は、日本から出国して、出国後1年以内に日本に再入国をするのであれば、再入国許可申請は不要となっております。ただし、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに日本に再入国しなければなりません。なお、なお、1年を超える出国予定がある場合は、これまでどおり事前に、再入国許可申請が必要となります。
非中長期ビザをお持ちの方は、再入国許可申請が必要となります。再入国の許可を取得しておけば出国前の在留資格と在留期限が継続することとなりますが、許可を取得せずに出国すると現在の在留資格は自動的に消滅され、再入国はできなくなりますので充分ご注意ください。
日本に在留している外国人には、いつでも在留カードを所持する義務があります。在留カードを紛失、盗難、滅失してしまった場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付の手続をしなければなりません。また、海外でなくしてしまった場合には、再入国の日から14日以内に手続をしなければなりません。
再交付の手続には遺失届出証明書、盗難届出証明書等の書類の提出も必要となります。
(海外で紛失等した場合は、日本語の翻訳も必要となります)
手続対象者 日本国籍をお持ちではない新生児、日本国籍を離脱した方など
日本に在留している外国人同士の間に子供が生まれた時に、出産後30日以内にビザ取得手続が必要となります。日本国籍を離脱する場合も同じく離脱してから30日以内に行う必要があります。
ただし、60日以内に出国する場合にはこの申請は不要となります。
永住者のメリット:
永住権取得の条件:
特例:
一般申請 | 着手金5万円(税込 5.5万円) |
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拒否されてからの申請 | 着手金15万円(税込 16.5万円) |
拒否され訴訟する場合など複雑な申請 | 着手金30万円(税込 33万円)+成功報酬 |